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FREE JET レンタル艇利用規約

本規約は合同会社Life vision(以下、「弊社」という)が運営する FREE JET rental(以下、「本サービス」という)を利用するご契約者様と弊社との間に適用される条件を定めるものです。

第1章 総 則

 

第1条(規約の適用)

 1:弊社はこの FREE JET rental 規約(以下「規約」という)及び細則の定めるところにより、貸渡船舶(以下「水上バイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、規約及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 2(2):弊社は、規約及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が規約及び細則に優先するものとします。

 3(3):ご契約者様は本規約に同意のうえ、弊社がこれを承認した個人とします。

 

第2条(本規約の変更)

弊社は、必要と判断した際に、会員の承諾なしに本規約を変更できるものとします。なお、この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。本規約の変更は弊社ホームページにて随時公表します。変更後の本規約は弊社が公表した時点から効力を生じるものとします。

 

 

第2章 契 約

 

第3条(利用資格条件)

会員は、満18歳以上で特殊小型船舶操縦士免許を保有している方とします。ただし、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者の方は除きます。また未成年者は、保護者の同意を必要とします。また弊社は、利用申請した希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該と利用希望者の利用を拒否することができるものとします。弊社は、利用申請を拒否した場合、その理由を開示しません。

 1:本規約に違反するおそれ、または違反があると弊社が判断した場合

 2(2):弊社に提供された登録情報の全部、または一部に嘘偽や重大な誤記、記載漏れなどがある場合

 3(3):過去に利用規約の違反などで利用禁止などを受けたことがあるとき

第4条(利用申請)

本サービスの利用の申し込みを行うには、弊社が別途に定める方法に従って行うものとします。契約者は弊社が利用を承諾した時点で本利用規約の内容に同意したものとみなします。契約者は、弊社が本サービスを提供するために必要な範囲において、提示情報を取得し利用することに同意します。

第5条(除名等)

弊社は、契約者またはその同伴者が、次の各号の1つでも該当した場合、その契約者の利用を禁止することができます。

 1:契約者が利用料金等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合

 2(2):本サービスの運営を故意に妨害した場合

 3(3):本規約、その他弊社の定める規則に違反した場合

 4(4):弊社の名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合

 5(5):契約者が、本規約第3条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合

第6条(同伴者)

契約者またはそれ以外の方(以下、「同伴者」という)を同伴し、水上バイクに同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は定員までとします。

第3章 予 約

第7条(予約の申込)

 1:契約者は、水上バイクを借受けるにあたって、弊社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め船舶クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、操縦者、オプション等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

 2(2):弊社は、契約者から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有する水上バイクや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、弊社が特に認める場合を除き、弊社所定の予約申込金を支払うものとします。

第8条(予約の変更)

 1:契約者は、借受条件を変更しようとするときは、弊社の承諾を受けなければならないものとします。また貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときも上記の条件とします。

第9条(予約の取消等)

 1:契約者及び弊社は、第2条第1項の借受開始日時までに水上バイクの貸渡契約を締結するものとします。

 2(2):契約者及び弊社は、弊社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても水上バイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

 3(3):契約者の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより弊社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。

 4(4):弊社の都合により予約が取消されたときは、弊社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 5(5):前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、弊社は受領済の予約申込金から予約取消手数料(キャンセル料)を差し引いた金額を契約者に返還するものとします。

 6(6):契約者及び弊社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第10条(代替水上バイク)

 1:弊社は、借受人から予約のあった船舶クラス、付属品、オプション等の貸渡ができないときは、直ちにその旨を契約者に通知するものとします。

 2(2):弊社は、前項の場合で、予約のあった条件以外の水上バイクを貸渡すことが可能なときは、前条第12項及び第13項にかかわらず、契約者に予約と異なる条件の船舶(以下「代替水上バイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。

 3(3):契約者が前項の申込を承諾したときは、弊社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替水上バイクを貸渡すものとします。この場合、契約者は、代替水上バイクの貸渡料金と予約のあった条件の水上バイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

 4(4):契約者が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、契約者に返還するものとします。

第4章 貸 渡

第11条(貸渡契約の締結)

 1(1): 契約者は借受条件を、弊社は規約・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

 2(2):操縦者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で操縦者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

 3(3):弊社は、基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第12条に規定する貸渡契約書に操縦者の氏名・住所・操縦免許の種類及び操縦免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する操縦者の操縦免許証の提示を求め、弊社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が操縦者であるときは自己の操縦者免許証を提示し、弊社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と操縦者が異なるときは操縦者をしてその操縦者の操縦免許証を提示させ、弊社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。

 4(4):弊社は、貸渡契約の締結にあたり、契約者に対し、操縦免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

 5(5):弊社は、貸渡契約の締結にあたり、契約者又は操縦者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

 6(6):弊社は、貸渡契約の締結にあたり、契約者に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

 7(7):弊社は、契約者又は操縦者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

第12条(貸渡拒絶)

 1:弊社は、契約者又は操縦者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

 1(1):水上バイクの運転に必要な操縦士免許証を有していないとき

 2(2):酒気を帯びていると認められるとき。

 3(3):麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

 4(4):明らかに本人ではない、本人確認書類及び会員証を提示した場合

 5(5):貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。

 6(6):指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

 7(7):弊社との取引に関し、弊社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

 8(8):風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて弊社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

 9(9):規約及び細則に違反する行為があったとき。

 10(10):その他、弊社が不適当と認めたとき。

 2:前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

 1(1):貸渡しできる水上バイクがないとき。

第13条(貸渡契約の成立等)

 1:貸渡契約は、契約者が貸渡契約書に署名をし、弊社が契約者に水上バイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

 2(2):前項の引渡は、第12条1の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第14条(貸渡料金)

 1:貸渡契約が成立した場合、契約者は弊社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。

 2:貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。

  1(1) 基本料金

  2(2) オプション料金

  3(3) 保険料

  4(4) 割引(増)料金

  5(5) その他料金

 3:弊社が、貸渡料金を、第11条による予約を完了した後に改定したときは、契約者は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第15条(点検整備等)

 1:弊社は、(日常点検整備)及び(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した水上バイクを貸渡すものとします。

 2(2):契約者又は操縦者は、水上バイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく船体外観及び付属品の検査を行い、水上バイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、水上バイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第16条(貸渡証の交付・携行等)

 1(1):弊社は、水上バイクを引渡したときは、貸渡契約書(予定清算)を契約者に交付するものとします。

 2(2):契約者又は操縦者は、水上バイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡契約書(予定清算)を携行しなければならないものとします。

 3(3):契約者又は操縦者は、貸渡契約書(予定清算)を紛失したときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。

 4(4):契約者又は操縦者は、水上バイクの返還とともに、貸渡契約書(予定清算)を弊社に返還し、弊社から確定清算書(貸渡契約書(確定)を発行するものとします。

第5章 使 用

第17条(契約者の管理責任)

 1:契約者又は操縦者は、水上バイクの引渡を受けてから弊社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもって水上バイクを使用し、保管するものとします。

 2(2):契約者又は操縦者は、水上バイクを使用する際には、法令、規約、細則、取扱説明書、その他弊社が提示する使用法を遵守し水上バイクを使用するものとします。

第18条(日常点検整備)

 1:契約者又は操縦者は、使用中、借受けた水上バイクについて、出航する前に各点検整備を実施しなければならないものとします。

第19条(禁止行為)

 1:契約者又は操縦者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

 1(1):当社の承諾及び許可等を受けることなく水上バイクを営利的利用、又はこれに類する目的に使用すること。

 2(2):水上バイクを所定の使用目的以外に使用し又は操縦者(契約者)以外の者に運転させること。

 3(3):水上バイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

 4(4):水上バイクの船体登録番号を偽造若しくは変造(付属品・オプション装備含む)し、又は水上バイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

 5(5):当社の承諾を受けることなく、水上バイクを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

 6(6):法令又は公序良俗に違反して水上バイクを使用すること。

 7(7):当社の承諾を受けることなく水上バイクについて損害保険に加入すること。

 8(8):水上バイクを日本国外に持ち出すこと。

 9(9):その他貸渡条件に違反する行為をすること。

第6章 返 還

第20条(契約者の返還責任)

 1:契約者は、水上バイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において弊社に返還するものとします。

 2(2):契約者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に水上バイクを返還することができないときは、直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。

第21条(水上バイク・オプション装備等の確認等)

 1:契約者は、弊社立会いのもとに、水上バイク・オプション装備等を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

 2(2):契約者は、水上バイクの返還にあたって、契約者、操縦者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、弊社は、水上バイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第22条(水上バイクの返還時期等)

 1:契約者は、第8条により借受期間を延長したときは、変更後の料金を支払うものとします。

 2(2):契約者は、第8条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。

第23条(水上バイクの返還場所等)

 1:契約者は、第8条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

 2(2):契約者は、第8条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に水上バイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第24条(水上バイクが返還されなかった場合の措置)

 1:弊社は、契約者に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きを行います。

 1(1)借受期間が満了したにもかかわらず弊社の返還請求に応じないとき。

 2(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

 2(2):前項各号の場合、契約者は、弊社が契約者の探索及び水上バイクの回収に要した費用等を弊社に支払うものとします。

第25条(貸渡情報の登録と利用の合意)

 1:個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、契約者及び操縦者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約者及び操縦者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)に貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。

 1(1):契約者又は操縦者が、当社の指定する期日までに、駐車違反金を弊社に支払わなかったとき。

 2(2):前条第1項各号に該当したとき。

第7章 故障・事故・盗難時の措置

第26条(水上バイク・オプション装備等の故障・損壊)

 1:契約者又は操縦者は、使用中に水上バイク・装備品等の異常又は故障を発見したときは、直ちに操縦・運転・使用を中止し、弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。

第27条(事 故)

 1:弊社は、契約者及び操縦者の水上バイクの利用に際し生じた事故により、第三者が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。ただし、弊社に故意的または明らかな過失があったときは、この限りではありません。

 2(2):契約者及び操縦者は、水上バイクの利用に際し、その責に帰すべき事由により、弊社またはその第3者に損害を与えた場合、第3項の保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。

 3(3):弊社は、前2項の損害を填補するため、水上バイクの利用に際し弊社の指定する船体保険、賠償責任保険に加入するものとします。なお、免責額その他の保険金により填補されない損害については、契約者及び操縦者の負担とします。

 4(4):契約者及び操縦者は、レンタル用品(その他装備品等全て)の破損・損壊に関して、その賠償の責を負うものとします。

 5(5):契約者及び操縦者は、操縦中又は運転中に水上バイクに係る事故が発生したときは、直ちに操縦・運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

 1:(1)直ちに事故の状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。

 2:(2)前号の指示に基づき水上バイクの修理を行う場合は、弊社が認めた場合を除き、弊社又は弊社の指定する工場で行うこと。

 3:(3)事故に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、弊社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 4:(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め弊社の承諾を受けること。

 7:(7)契約者及び操縦者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

第28条(盗 難)

 1:契約者及び操縦者は、使用中に水上バイク(レンタル用品)の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

 1:(1)直ちに最寄の警察に通報すること。

 2:(2)直ちに被害状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。

 3:(3)盗難・被害に関し、その盗難、被害額を弊社が計算し、契約者及び操縦者はその賠償を負うものとします。

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

 1:借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)により水上バイク(装備品その他含む)が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

 2(2):契約者及び操縦者は、前項の場合、水上バイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、弊社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

 3(3):故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、契約者は弊社から代替水上バイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替水上バイクの提供条件については、第10条第3(3)項を準用するものとします。

 4(4):契約者が前項の代替水上バイクの提供を受けないときは、弊社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、弊社が代替水上バイクを提供できないときも同様とします。

 5(5):故障等が契約者、操縦者及び弊社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、弊社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を契約者に返還するものとします。

 6(6):契約者及び操縦者は、本条に定める措置を除き、水上バイクを使用できなかったことにより生ずる損害について弊社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第8章 賠償及び補償

第30条(契約者による賠償及び営業補償)

 1:契約者及び操縦者は、契約者及び操縦者が使用中に第三者又は弊社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

 2(2):前項の弊社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は操縦者の責に帰すべき事由による故障、水上バイクの汚損・臭気・破損等により弊社がその水上バイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、契約者はこれを支払うものとします。

 3(3):前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた水上バイクに係るものである場合には、契約者及び操縦者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第31条(保 険)

 1:契約者及び操縦者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、弊社が水上バイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

 1(1):賠償責任保険 500万円

 1(2):船体保険 船体車種による(免責金額5万円)(※エンジン焼付・ドライブユニット破損/破壊等は適用外)

 2:(2)保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、契約者及び操縦者の負担とします。

 3:(3)弊社が前項に定める契約者及び操縦者の負担すべき損害金を支払ったときは、契約者及び操縦者は、直ちに弊社の支払額を弊社に弁済するものとします。

 4:(4)保険金の免責額に関して、その免責補償料の支払いがないときは契約者及び操縦者の全額負担とします。

 5:(5)保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第9章 解 除

第32条(貸渡契約の解除)

 1:弊社は、契約者及び操縦者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに水上バイクの返還を請求することができるものとします。この場合、弊社は受領済の貸渡料金を契約者に返還しないものとします。

第33条(利用制限)

 1:弊社は、利用者数、弊社が管理する水上バイク(装備品その他含む)の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用制限に関する細則に基づき、その契約者による水上バイクの利用を制限することができます。

 2(2):弊社は、天災地変、法令の制度改廃、行政指導、その他やむを得ない事由があるときは、水上バイクの利用を制限することができます。

 3(3):弊社は、その契約者が弊社および利用ゲレンデ等の指示に従わない場合にも、その契約者による水上バイクの利用を制限できます。

 4(4):弊社は、契約者からの予約申し込みを承諾した時といえども、悪天候、故障その他の理由により、水上バイクの利用が不可能または不適切である場合は、その利用を制限することができます。

 5(5):全4項の場合においても、契約者は弊社に対し補償その他何らの請求、異議申し立てをすることができません。

第10章 雑 則

第34条(相 殺)

 1:弊社は、規約及び細則に基づき契約者に金銭債務を負担するときは、契約者が弊社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第35条(消費税)

 1:契約者は、規約及び細則に基づく取引に課せられる消費税を弊社に対して支払うものとします。

第36条(遅延損害金)

 1:契約者及び操縦者及び弊社は、規約及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第37条(準拠法等)

 1:準拠法は、日本法とします。

 2(2):邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第38条(約款及び細則)

 1:弊社は、予告なく規約及び細則を改訂し、又は規約の細則を別に定めることができるものとします。

 2(2):弊社は、規約及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、弊社の営業店舗に掲示するとともに、弊社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第39条(個人情報の取り扱い)

プライバシーポリシー

第40条(管轄裁判所)

 1:この規約及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、弊社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

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附則 本規約は、2017年2月1日より効力を生ずるものとします。

<利用制限に関する細則>

1:暴力団および暴力団等の反社会的団体の構成員ならびにその関係者の方のご利用はお断りいたします。

2:同伴者、同乗者の方につきましても、前二項は同様とさせて頂きます。

3:第1項から第2項についての違反があった場合、弊社は利用資格の一時停止、または解除を行う場合がありますので、予めご了承ください。

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